特許出願等援助制度
特許出願等の手続費用を支払うと会社の経営が困難になる、原則として非課税の中小企業やベンチャー企業は、何らかの形で社会に貢献する可能性が高く、大きな効果が期待される発明等であって、まだ出願されていないものを特許出願等する場合には、弁理士の報酬及び経費と特許庁の手数料の合計を超えない範囲で費用の援助を受けることが可能です。
ただし、この援助を受けるためには、申請書を提出して、書類審査、必要な場合には面接審査により援助が適当であると判断されなければなりません。審査には一か月程度かかるそうです。
平成22年度は申請件数が26件で、そのうち援助が認めらたのは10件であるとのことです。
なお、特許出願のみならず、実用新案登録出願、意匠登録出願も援助の対象となります。
外国出願や既に出願が済んでいるものについては、援助の対象とはなりません。
また、審査における中間手続、特許料等の費用は援助対象にはなりません。
詳細については、特許出願等援助制度(日本弁理士会)をご参照ください。
特許申請・特許出願のご相談は特許申請・特許出願の松田国際特許事務所で受け付けています。